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帰化申請 Q&A

■帰化申請 Q&A
Q 帰化申請には本人が行かなければならないんですか?
A 必ずご本人が申請書類を持参して法務局で行います。当方が代理して申請することは出来ません。 ただし15歳未満の申請者の場合は、御両親などの代理人が行います。

Q 帰化申請をしようと思ったら、まず何をしたらいいんですか?
A まず、自分の住所地を管轄する法務局の国籍課(戸籍課)で相談をします。 そこでご自身が帰化許可の要件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。

Q 帰化申請をしてから許可がおりるまでの期間はどのくらいですか?
A 大体1年位だと思います。特別永住者の方の場合は、約半年位で許可されるケースが多いです。 申請書類を作成したり添付書類を集めたりする時間も必要ですから帰化を思い立ったら早く行動を起こされるのがいいと思います。

Q 帰化許可申請に必要な書類はどのようなものがあるんですか?
A 申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要な書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。

【作成する書類】
① 帰化許可申請書
② 親族の概要
③ 帰化の動機書(特別永住者は不要)
④ 履歴書
⑤ 生計の概要
⑥ 自宅付近の地図
⑦ 勤務先付近の地図(不要の場合あり)
⑧ 事業の概要(本人、扶養者などが事業者の場合)

【集める証明書】
① 登録原票記載事項証明書
② 給与明細書(申請月の前月分)
③ 確定申告書控・決算書(経営者の場合)
④ 地方税の課税(納税)証明書
⑤ 源泉徴収票
⑥ 技能・資格証明書
⑦ 国籍国の戸籍謄本など国籍・身分を証明するもの(日本語訳も必要)
⑧ 国籍喪失等証明書(国籍によっては必要)
⑨ 運転記録証明書・運転免許証コピー
⑩ 在学証明書
⑪ パスポートコピー
※日本で各種身分(戸籍)に関する届出をしている場合は、その届出書の写しが必要です。 例えば、出生届書・婚姻届書・離婚届書・両親の婚姻届書・認知届書など。
これらの提出書類は、申請者本人のものだけではなく、両親、兄弟姉妹、子供の分など個々人の状況に応じて必要となってきます。

Q 膨大な書類が必要ですが、帰化申請をしても許可がおりないこともあるんですか?
A 帰化許可は法務大臣が決定されます。ですからこれらの膨大な書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限らないのです。
(しかし、不許可になりそうな場合は通常、法務局での事前相談時でその旨言われますので、 申請が受理された場合は特別な事情がなければ不許可になることはないと思います。)
不許可になった場合、 帰化申請は、当事務所へお任せください。帰化申請専門の行政書士事務所です。法務局では具体的な原因を詳しくは教えて貰えない場合もありますが、例えば交通事故・交通違反・前科・税金の滞納など (これだけではありませんが)があるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。 不許可になってもその原因を徹底的に調べ、それを解決したうえで再申請すれば許可される可能性があります。

Q 申請書類を出した後は特に何かすることはありますか?
A 帰化許可申請書類が法務局に受付されて後日、面接があります。 (法務局によっては申請と同時に面接があります。)

Q 帰化の許可がおりたらどのように連絡があるのですか?
A 官報に氏名と住所が掲載されます。官報というのは、独立行政法人国立印刷局が発行していて、 法律、政令、条約等の公布、法令の規定に基づく各種の公告など様々な情報が掲載されている冊子です。 官報に掲載されると法務局から連絡があり、法務局へ行くと帰化者の身分証明書が交付されます。

Q 帰化の許可がおりたら他に何か手続きはありますか?
A 14日以内に外国人登録証明書の返納、1ヵ月以内に帰化届を提出します。 どちらも市区町村の役所で手続きします。 その他、不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあります。


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