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教えて!内容証明や慰謝料、増資のコト!

行政書士と司法書士の違いをご存知ですか?私はお恥ずかしいことにそもそも両方とも詳しく知りませんでした。


不動産トラブルや相続問題などいざという時に困らないように違いを勉強しましょう!まず行政書士とは、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行っています。
さまざまな場面での内容証明・示談書・誓約書など各種書類の作成を代行しています。相談無料、内容証明作成代行は一律17,500円。示談書19,800円、誓約書は一律24,800円。全国対応しています。
行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、 その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。そして司法書士とは、 所有権移転の不動産登記手続きの代行や、140万円以下の事件について、 弁護士と同じように代理人となって裁判を起こすことが出来ます。
いざという時にどちらに相談したらよいのか困らないように覚えておきましょう。

■相続って!?
亡くなった人(被相続人)の相続財産を、相続できる人(相続人)は誰なのか?相続財産はどんなものがあるのか?
また、どれくらいあるのか?を調査し(相続人調査、相続財産調査)、その後、相続人は相続財産を実際に相続するのかしないのかを決めます。実際に相続する相続人が確定したら、どの相続人が、どの相続財産を、どれくらい相続するのかを話し合います(遺産分割協議)。その話し合いをまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議がまとまったら、相続財産の名義を、相続することとなった各相続人名義に変更していきます。この相続財産の名義変更等が完了したら、相続手続きの完了となります。


■なぜ相続手続きをする必要があるの?
例えば、相続財産として金融機関の預貯金と不動産があったとします。亡くなった人の預貯金口座は凍結され現金の出し入れ等は一切出来なくなります。現金を出し入れ等するためには相続手続きを行い、名義変更や払戻しを受ける必要があります。また、不動産については、相続手続きをして名義変更をしなければ、売ることが出来ない等の不都合も生じますし、相続人が亡くなった場合には手続きが複雑になってしまいます。
以上のように、相続手続きをしなければ様々な問題が発生しかねないのです。


■遺言ってなに?
相続財産を誰にどれくらい相続させるのか、どのように処分するのかを生前に決めておき、書面(遺言書)を残すことをいいます。
遺言書を残すことによって、相続人は遺産分割協議をする必要がなくなる等、未然にトラブルを回避することが出来ます。

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